









令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
平成31年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられると同時に複数税率制度が導入されました。 低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は 軽減税率8%、以外は標準税率10%となる制度です。
消費税は、国内で行われるものの取引やサービスなど 、 ほぼすべての取引に対して課税されます。 そして、 取引の各段階で事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて次々と転嫁され、 最終的に消費者が負担し事業者が申告・納付 します。 事業者が 納付する税額の計算において、 売上の消費税額から仕入れ の 消費税額を 差し引きすること を仕入税額控除 といいます。
仕入税額控除をするためにはルールがあり、請求書等と帳簿の保存が必要 です。 それが 、 令和 5 年 10 月 1 日 からは保存が必要な請求書等が インボイス (適格請求書 に変更とな ります。
インボイス を 発行 するため には、インボイス発 行事業者 に登録しなければなりません。 発行事業者への登録は 選択制であるため、 フリーランスの方は 登録が必要か自身で判断する必要があります。
<登録を受けた場合と受けなかった場合>仕入税額控除をするためにはインボイスが必要となるので、 登録するかしないかで 事業者の納付する税額が異 なります。そのため、売上先(買い手)からインボイスの交付 が 求められるかどうかが判断の一つです。
インボイス制度が始まる令和5 年 10 月 1 日から登録を受けようとする 場合 は、令和 5 年 9月 30 日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります 。 また、登録後も実施までであれば取り下げもできますので、ご安心ください。
TO.S Works では、インボイス発行事業者の登録をしていない免税事業者の方( 課税売上高が1000 万未満の非課税事業者 に対して適格事業者にならなくとも、税込でお支払いすることとしています。
また、当社では ファイナンシャルプランナーの 無料相談も行っております 。